使用許諾契約

この製品をインストールされる前に、下記使用許諾契約を必ずお読みください。インストールされた場合は、本使用許諾契約に同意されたものとみなさせていただきます。ご使用条件をご承諾いただけない場合には、インストールせずに、速やかに本製品及びその複製物をコンピュータの一時メモリあるいはハードディスクより消去してください。

◎プロッタドライバに関する使用許諾契約書

お客様(以下、甲といいます)と武藤工業株式会社(以下、乙といいます)は、乙が著作権を保有するプロッタドライバ(以下、本ソフトウェアといいます)の使用について、以下のとおり本使用許諾契約(以下、本契約といいます)を締結するものとします。

第1条(使用許諾権、以下、ライセンスといいます)
  • 1.乙は、甲に対して本ソフトウェアを使用する日本国内における非独占的ライセンスを許諾します。なお、ここにいうライセンスとは、本ソフトウェアを特定単一の適用プロッタに接続されている単一もしくは複数のコンピュータ上で使用する権利をいいます。
  • 2.本契約書において『使用する』とは、コンピュータの一時メモリに読み出しあるいはハードディスクに読み込むことのいずれかをいいます。
  • 3.甲は、乙から甲に供給された本ソフトウェアおよび著作権その他の無体財産権の目的たる資料は、その形態の如何に関わらず、甲はこれを複製・改造その他の目的のために転用することはできないものとします。
  • 4.甲は、いかなる理由によろうとも乙の文書による事前の承諾なくして、本ソフトウェアを譲渡・販売・転貸し、あるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。
  • 5.甲は、万一、本条項のいずれかの規定に違反して乙に損害を生ぜしめた場合には、甲は賠償の責に任ずるものとします。

第2条(保証)
  • 1.乙は、本ソフトウェアが乙の定める動作環境が整った条件のもとで、実質的に作動することを保証します。
  • 2.乙は、本ソフトウェアの仕様を予告なしに変更することがあり、本ソフトウェアの品質および性能または特定の目的への適合性について、明示たると黙示たるとを問わず何らの保証もなさないものとします。
  • 3.乙は、いかなる場合においても、甲が本ソフトウェアを使用した運用結果(収入または利益の逸失を含む)に関して、一切の責任を負わないものとします。
  • 4.乙は、いかなる場合においても、本ソフトウェアを使用して蓄積されたデータの喪失等に関する一切の責任を負わないものとします。
  • 5.乙の負う保証責任の範囲は、いかなる場合においても本ソフトウェアに対して支払われた代金相当額の賠償をもって限度とします。

第3条(契約期間)
  • 1.本契約は、甲が本ソフトウェアのパッケージをインストールした日より発効するものとします。
  • 2.甲が、本契約のいずれかの条項に違反した場合には、乙は何らの催告を要せず本契約を解除できるものとします。この場合、甲はその時点で本ソフトウェアを使用する権利を失うものとし、直ちに本ソフトウェアおよびその複製物をコンピュータの一時メモリあるいはハードディスクから消去する義務を負います。