武藤工業株式会社

HOME - 使用許諾契約

LICENSE AGREEMENT使用許諾契約

ソフトウェア等の使用許諾契約書

お客様(以下、「甲」といいます)と武藤工業株式会社(以下、「乙」といいます)は、乙が著作権を保有するソフトウェア、ドライバおよびCADデータ(以下、「本ソフトウェア等」といいます)について、以下のとおり本使用許諾契約(以下、「本契約」といいます)を締結するものとします。

第1条(使用許諾権、以下、ライセンスといいます)

  1. 本ソフトウェア等には、ソフトウェア、ドライバ、CADデータに加えて、これらと共に提供される資料も含まれます。本ソフトウェア等について、甲は、その形態の如何に関わらず、これを複製・改造その他の目的のために利用することはできないものとします。
  2. 乙は、甲に対して本ソフトウェア等を使用する日本国内における非独占的ライセンスを許諾します。なお、ここにいうライセンスとは、甲が、本ソフトウェア等を乙が販売した製品(以下、「乙製品」といいます)上または甲のコンピュータ上にインストールして使用する権利をいいます。
  3. 甲は、いかなる理由によろうとも乙の書面による事前の承諾なく、第三者に対し本ソフトウェア等を譲渡・販売・転貸し、あるいはその二次的著作物を制作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。
  4. 甲が、万一、本条項のいずれかの規定に違反して乙に損害が発生した場合には、甲は乙に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第2条(保証)

  1. 乙は、本ソフトウェア等が乙の定める動作環境が整った条件のもとで、実質的に作動することを保証します。
  2. 乙は、本ソフトウェア等の仕様を予告なしに変更することがあり、本ソフトウェア等の品質および性能または特定の目的への適合性について、明示または黙示によるとを問わず何らの保証もしないものとします。
  3. 乙は、いかなる場合においても、甲が本ソフトウェア等を使用した運用結果(収入または利益の逸失を含む)に関して、一切の責任を負わないものとします。
  4. 乙は、いかなる場合においても、本ソフトウェア等上で蓄積されたデータの喪失等に関する一切の責任を負わないものとします。
  5. 乙は、いかなる場合においても、本ソフトウェア等に対して支払われた代金相当額を上限とする直接の損害についての責任のみを負うものとします。

第3条(契約期間)

  1. 本契約は、甲が本ソフトウェア等をインストールした日より発効するものとします。
  2. 甲が、本契約のいずれかの条項に違反した場合には、乙は何らの催告を要せず本契約を解除できるものとします。この場合、甲はその時点で本ソフトウェア等を使用する権利を失うものとし、直ちに本ソフトウェア等およびその複製物を、乙製品上または甲のコンピュータ上から消去する義務を負います。

以上

お問い合わせ

ご購入前の製品に関するご質問やご相談は
こちらからお問い合わせください

製品サポート

製品の操作方法や機械トラブルは
こちらからお問い合わせください